事業者への結果開示フォーム

※この機能は 2019年8月30日に追加されました。

概要

ストレスチェッカーでは、受検者全員に対して、『事業者への結果開示』の希望を送信するフォームを表示することができます。

機能説明・使用方法

事業者への結果開示フォーム利用設定

実施設定画面左メニューの「結果開示フォーム設定」をクリックします。

「事業者への結果開示フォーム設定」画面が開きます。

まず、「使用しない」「使用する」を選択します。

「使用する」の場合、下に追加設定項目が出てきます。画面の説明に沿って、必要な情報を入力してください。

設定完了後、「設定を保存する」ボタンを押します。

※「使用しない」の場合は、以降の送信フォームや一覧画面等の管理機能は表示されません。

受検画面の動作

事業者への結果開示フォームを「使用する」に設定すると、個人結果画面に送信フォームが表示されます。

※送信フォームは結果の一番下に表示されます。

※送信フォームは全受検者に表示されます。

開示を希望する受検者は、チェックを入れて送信ボタンを押します。

送信後は、個人結果画面の上部に「開示許可送信済み」と表示されます。

開示承諾者の確認方法(管理者)

送信フォームから開示を承諾された結果は、実施設定画面の「対象者一覧」画面から「事業者への開示承諾」を絞り込むことで確認することができます。

または、実施設定画面左メニューの「開示承諾済み個人結果」をクリックすると、「開示承諾済み一覧」画面が開きます。

※この画面は、管理者・結果閲覧専用アカウント共通の画面です。

開示承諾者の確認方法(結果閲覧専用アカウント)

結果閲覧専用アカウントでログインし、画面上部の「開示承諾済み一覧」をクリックすると、「開示承諾済み一覧」画面が開きます。

この画面にアクセスするには、アクセス権限を付与する必要があります。

結果閲覧専用アカウントへのアクセス権限付与

結果閲覧専用アカウント管理画面から、「開示承諾済み一覧」画面へのアクセスを許可したいアカウントの「事業者への開示承諾済み個人結果へのアクセス」にチェックを入れ、権限を付与します。

この権限は、プルダウンから選択する権限とは独立した権限です。

フルアクセス権限が与えられていても、この権限が設定されていなければ、「開示承諾済み一覧」画面へはアクセスできません。

補足事項

  • 厚生労働省のストレスチェック制度実施マニュアルでは、『ストレスチェック結果が当該労働者に知らされていない時点でストレスチェック結果の事業者への提供についての労働者の同意を取得することは不適当であるため、事業者は、ストレスチェックの実施前又は実施時に労働者の同意を取得してはならない』となっているため、当機能の送信フォームは結果画面の最後に表示されます。
  • 別機能の『面接希望フォーム』送信時にも結果開示許可を取得することができますが、これは「面接管理を担当する人事担当者への開示許可」であり、本機能の「事業者への開示」より対象範囲が狭い、異なるものです。そのため、面接時の開示意思と、本機能での開示意思は、それぞれ取得する必要があります。